【新サービスのご案内】ドローンフライト申請代行サービスを開始
2017年3月16日
Article
ドローンのスクール・講習及びイベントを運営する株式会社マナビーズは、 いぐち法務行政書士事務所との業務提携により国土交通省への「ドローンフライト申請代行サービス」を開始致します。 平成27年9月に航空法の一部が改正され、平成27年12月10日からドローンやラジコン機等の無人航空機の飛行ルールが新たに導入されました。 今回の法改正により対象となる無人航空機は、「飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船であって構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦により飛行させることができるもの(200g未満の重量(機体本体の重量とバッテリーの重量の合計)のものを除く)」です。いわゆるドローン(マルチコプター)、ラジコン機、農薬散布用ヘリコプター等が該当します。 1.無人航空機の飛行の許可が必要となる空域について 以下の(A)~(C)の空域のように、航空機の航行の安全に影響を及ぼすおそれのある空域や、 落下した場合に地上の人などに危害を及ぼすおそれが高い空域において、無人航空機を飛行させる場合には、 あらかじめ、国土交通大臣の許可を受ける必要があります。 (A)空港周辺 (B)150m以上の空域 (C)人家の密集地域 2.無人航空機の飛行の方法 飛行させる場所に関わらず、無人航空機を飛行させる場合には… 【1】日中(日出から日没まで)に飛行させること 【2】目視(直接肉眼による)範囲内で無人航空機とその周囲を常時監視して飛行させること 【3】人(第三者)又は物件(第三者の建物、自動車など)との間に30m以上の距離を保って飛行させること 【4】祭礼、縁日など多数の人が集まる催しの上空で飛行させないこと 【5】爆発物など危険物を輸送しないこと 【6】無人航空機から物を投下しないこと ドローンフライト申請代行サービスのページを見る ◇行政書士との連携による申請 当社提携先のいぐち法務行政書士事務所と連携し、お客様の申請内容をヒアリングしながら申請手続を進めて参ります。 当社が申請可能なドローン機体は『DJI社の改造していない機体』のみになります。 (他メーカー製品の場合、別途ご相談下さい。) また、申請時にフライトに使用するドローンで『10時間以上のフライト経験』が必要となります。 ◇飛行ルールの詳細は下記リンクよりご確認頂けます。 ■国土交通省 ドローンの飛行ルール 詳細ページ >> http://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk10_000003.html ◇申請を依頼するのはどの程度前に行う必要があるか 申請書は飛行開始予定日の少なくとも10開庁日前までに、 申請内容に応じて、国土交通本省又は空港事務所あてに不備等がない状態で提出して頂く必要があります。 余裕を持ってフライトの1ヶ月前には書類を提出出来るようにしておくとベストです。 ◇料金について こちらのページをご覧ください。 ◇飛行申請前のヒアリング 事前にいぐち法務行政書士事務所の担当行政書士による申請内容のヒアリングを行ないます。 申請に関するお見積り依頼や気になる点などは下記よりお問合せ下さい。 内容をご確認の上、当社よりご連絡を差し上げます。 「ドローンフライト申請代行サービス」のお問合せ・見積依頼はこちら