ドローン事業
実践型ドローンパイロット養成スクールManabees Drone Academy
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DJI CAMP5月説明会開催
DJI CAMP(DJIスペシャリスト)説明会(先着30名様募集中)&ドローン体験会 (先着10名様)
大阪会場(夕陽丘高等職業技術専門校)
5月27日(土)16:00~17:30
・開場15:30~
(開催日によって会場が異なります。お間違いになられない様にご注意下さい。)
株式会社マナビーズが運営するドローンスクール「ManabeesDroneAcademy」が株式会社オーム社が発行するロボコンマガジン2017年5月号別冊ドローンスクールカタログに掲載されました。
【ドローン未経験者・初心者対象イベント】 Manabees Drone Experienceも今回で9回目を数えます。 年齢、性別関係なくドローンに興味のある方、 新しく購入を考えている方、買ったけど使い方がわからないという方などを 対象としたDJI社製ドローンの飛行体験会です。 「Manabees Drone Experience at.OSAKA VOL.9(ドローン飛行イベント)」のお申し込みはこちら 日時:2016年5月27日(土)13:00~15:00(12:30より受付) 会場は室内の為、雨天でも開催致します。 会場:大阪府立夕陽丘高等職業技術専門校6階講義室 ・住所:〒543-0002 大阪市天王寺区上汐4丁目4番1号 【地図URL】 http:// http://partner.lec-jp.com/kokyo/tc-yuhigaoka/pdf/map.pdf ・最寄り駅:地下鉄 谷町九丁目5番出口から南へ徒歩約600m 地下鉄 四天王寺前夕陽ヶ丘駅2番出口から北へ徒歩約600m 近 鉄 大阪上本町駅から南西へ徒歩約800m 内容: 13:00~安全飛行の為のガイダンス 13:30~ホバリング(その場でとどまる) 14:00~真っすぐ進んで真っすぐ戻る 14:30~スクエア(四角に飛行させる) ※上記スケジュールはあくまで予定です。ご参加人数や機体の都合で変更する場合がございます。 料金: 大人2,000円(税込) ※小学生以下の方は安全上の観点よりご参加をご遠慮頂いております。 定員: 10名 ※定員を超えての受付は安全上ご遠慮頂いております。お早目のお申し込みをお待ち申し上げております。 注意事項: ・体験機体は当方でご用意させて頂きます。 ・初心者向けの内容です。 ・安全確保の為、スタッフの案内をお守り下さい。 ・立ち入り禁止エリアへの立ち入りは固くご遠慮下さい。 ・飛行は室内で行います。 主催: 株式会社マナビーズ 共催: まなびアカデミー 「Manabees Drone Experience at.OSAKA VOL.9(DJIドローン飛行体験)」のお申し込みはこちら 【お問合せは】 株式会社マナビーズ DroneAcademy事務局 電話:078-779-5233 FAX:078-777-8781 info@manabees.co.jp 【Manabees(マナビーズ)FACEBOOKページ】 https://www.facebook.com/manabees1 【Manabees(マナビーズ)ホームページ】 http://www.manabees.co.jp/ 【Manabees(マナビーズ)Webセミナー】 http://www.manabees.jp/
当社の専務取締役野谷昌平が東京都労確法認定社団「一般社団法人日本中小企業職業能力開発支援機構(LSIA/日本機構)」の熟練経営学部次席講師に就任致しました。
同団体は中央建設企業経営新興事業協同組合連合会が指定する建設産業分野教授会員(熟練技能承継)でもあります。
建設・土木分野でのドローンをはじめとしたIT技術をより多くの方々にお伝えする事に尽力して参ります。
これに伴い、弊社の提供するドローンの技術講習に人材開発支援助成金特定訓練コースを使って受講頂く事が可能になりました。
適用条件など詳細は弊社担当までお問い合わせをお願い申し上げます。
【お問合せは】
株式会社マナビーズ 広報室
電話:078-779-8781 FAX:078-777-5233
Mail:info@manabees.co.jp
【Manabees(マナビーズ)FACEBOOKページ】
https://www.facebook.com/manabees1
【Manabees(マナビーズ)Webセミナー】
http://www.manabees.jp/
ドローンのスクール・講習及びイベントを運営する株式会社マナビーズは、 いぐち法務行政書士事務所との業務提携により国土交通省への「ドローンフライト申請代行サービス」を開始致します。 平成27年9月に航空法の一部が改正され、平成27年12月10日からドローンやラジコン機等の無人航空機の飛行ルールが新たに導入されました。 今回の法改正により対象となる無人航空機は、「飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船であって構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦により飛行させることができるもの(200g未満の重量(機体本体の重量とバッテリーの重量の合計)のものを除く)」です。いわゆるドローン(マルチコプター)、ラジコン機、農薬散布用ヘリコプター等が該当します。 1.無人航空機の飛行の許可が必要となる空域について 以下の(A)~(C)の空域のように、航空機の航行の安全に影響を及ぼすおそれのある空域や、 落下した場合に地上の人などに危害を及ぼすおそれが高い空域において、無人航空機を飛行させる場合には、 あらかじめ、国土交通大臣の許可を受ける必要があります。 (A)空港周辺 (B)150m以上の空域 (C)人家の密集地域 2.無人航空機の飛行の方法 飛行させる場所に関わらず、無人航空機を飛行させる場合には… 【1】日中(日出から日没まで)に飛行させること 【2】目視(直接肉眼による)範囲内で無人航空機とその周囲を常時監視して飛行させること 【3】人(第三者)又は物件(第三者の建物、自動車など)との間に30m以上の距離を保って飛行させること 【4】祭礼、縁日など多数の人が集まる催しの上空で飛行させないこと 【5】爆発物など危険物を輸送しないこと 【6】無人航空機から物を投下しないこと ドローンフライト申請代行サービスのページを見る ◇行政書士との連携による申請 当社提携先のいぐち法務行政書士事務所と連携し、お客様の申請内容をヒアリングしながら申請手続を進めて参ります。 当社が申請可能なドローン機体は『DJI社の改造していない機体』のみになります。 (他メーカー製品の場合、別途ご相談下さい。) また、申請時にフライトに使用するドローンで『10時間以上のフライト経験』が必要となります。 ◇飛行ルールの詳細は下記リンクよりご確認頂けます。 ■国土交通省 ドローンの飛行ルール 詳細ページ >> http://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk10_000003.html ◇申請を依頼するのはどの程度前に行う必要があるか 申請書は飛行開始予定日の少なくとも10開庁日前までに、 申請内容に応じて、国土交通本省又は空港事務所あてに不備等がない状態で提出して頂く必要があります。 余裕を持ってフライトの1ヶ月前には書類を提出出来るようにしておくとベストです。 ◇料金について こちらのページをご覧ください。 ◇飛行申請前のヒアリング 事前にいぐち法務行政書士事務所の担当行政書士による申請内容のヒアリングを行ないます。 申請に関するお見積り依頼や気になる点などは下記よりお問合せ下さい。 内容をご確認の上、当社よりご連絡を差し上げます。 「ドローンフライト申請代行サービス」のお問合せ・見積依頼はこちら